そもそも探偵の存在意義は
①お客様から依頼を受け情報収集し正しい情報をご提供する。②お客様に指示された行為(工程)(例えば張込みなど)行う。 この2点が仕事の内容と言える。 本来は当然①が主業であるはずだが、実際には②が主流になりつつある。②は単純に言うと「お客に指示された尾行や張込みだけを行う」 だから、結果は保障しない・・と言うものだ。②が主流になっているのは、顧客から年々高まる要求に調査会社として答えられないからだ。 しかし、中には、複数の弁護士や上場企業などの顧客を持つ高レベルの高い調査会社も存在するが全体1割に満たないのが実情である。 高レベルな調査会社探偵社は、調査力+問題解決力=適正な調査価格と成果と価格バランスを重要としている。 探偵の業務と言えば情報収集であるが、尾行や張込みが一般的でもある。これらは浮気調査などの証拠収集に最も使われる手法であるが、最近ではGPSを 使った調査も一般的になっていると言える。しかし、尾行や張込みは証拠を収集する為の手段であり、目的では無い。
殆どの興信所はこの手段自体を 売り物にしている。顧客から見れば、結果が欲しいのだが、実情は手段のみを販売している業者が殆どである。中には、例えば「定額浮気調査3ケ月間実施」など を歌い結果を意識し、結果を提供する高度な調査会社も存在するが、業界に1社程度しかない。 探偵業法と実態のギャップ 日本では、2007年6月に「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下、探偵業法)が施行されるまで明確にはされなかった探偵業者の業務であるが、探偵業法の施行により、探偵業務について「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」と探偵業法第2条第1項で定義され、報道機関の依頼を受けて報道の用に供する情報を収集するために行う調査は適用除外とすることが探偵業法第2条第2項において規定された。また、帝国データーバンクや東京商工リサーチなど 大手データーバンクも聴き取り取材など行うが探偵業の届け出は行っていない。同様に損害保険会社の事故調査も聴き取りを行う業務だが、届け出を行っていない。 つまり、自身が探偵業では無いと言い切れば届出なくてもいと言うのが実情であるようだ。 日本における探偵の業務の内容については、「他人の依頼を受けて、特定人を対象に行われる調査」及び、相談業務、鑑定業務等の関係する業務が付随することとなり、浮気調査や人探し調査、法人や個人の信用状況の調査など、企業や個人からの調査依頼が多くを占めている。「情報を扱う専門家」として企業の防諜を始め、情報漏洩対策、プライバシー防衛に関する助言ほか、情報通信技術の普及に伴うトラブル相談や現代社会を反映する証拠収集と多岐に及ぶ。しかし、民間の探偵学校などを得て探偵業を営む者(特にフランチャイズ探偵業者)は多岐に渡るトラブルや法律知識が乏しく業界のレベルを下げているのが実情である。とはいえ、独自の研修など行う証拠調査は高レベルな経験地や知識を保有している。 また、業務の遂行においては、探偵業法で探偵業者には「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。」探偵業法第6条(探偵業務の実施の原則))とされ、調査契約の締結にあたっても依頼者から探偵業法第7条(書面の交付を受ける義務)に基づく「調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない」旨を示す書面の交付を受けなければならないことが規定されている他、業務上知り得た情報、収集した情報の記録物の取り扱いに関して探偵業法第10条(秘密の保持等)において探偵業務に従事する者でなくなった後も秘密保持が課せられ、業務上収集した情報の記録物は、不正又は不当な利用を防止する必要な措置をとらなければならない。 なお、個人情報取扱事業者の協力を得て、特定の個人の情報を取得する行為は不正競争防止法2条(営業秘密)にあたり、行政機関保有の個人情報を漏らした場合、国家公務員法100条及び地方公務員法34条(秘密を守る義務)違反なる場合もあるが、他の法令で定めが有る場合にはこの限りでは無い。 依頼者を探偵業者が弁護士に周旋する行為は弁護士法27条(非弁護士との連携の禁止)違反であり、「弁護士紹介」若しくは、これらに類似する業務は違法にあたる。 ただ単に紹介や斡旋が違法と言うわけでは無く、業とするつまり有料で行っている場合に限りこの法律が適応される。 調査業務 行動調査 - 浮気調査、素行調査など。 行方調査 - いわゆる「人捜し」。家出人、失踪者、債務者、恩師、旧友、初恋の行方を調査する。 信用調査 - 企業、個人の信用調査など。 身辺調査 - 雇用調査、結婚調査。 接触調査 - 心情の確認など。 保険調査 - 損害保険(火災保険、自動車保険等)及び生命保険の保険金支払請求に係る調査。 犯罪調査 - いじめ対策、ストーカー行為対策、配偶者暴力防止被害者保護対策の調査。アメリカ合衆国では司法取引の材料を集める依頼もある。 情報調査 - サイバー犯罪、情報セキュリティ、サイバーストーカー、不正アクセス行為対策、消費者・知的財産事犯の調査。 法人 - 産業スパイ調査・M&Aに関する調査、市場調査、資産調査、権利侵害対応調査、海外調査等。 調査業務以外の業務 鑑定・分析 - 指紋、声紋、筆跡、DNA鑑定、ポリグラフ検査、画像解析 相談 - 個人・法人から傾聴。 一般事務 - 労務管理、機材管理、経理、広報等。 その他 - 裁判証拠収集、危機管理、情報漏洩対策、プライバシー防衛、盗聴器・盗撮器発見。
①お客様から依頼を受け情報収集し正しい情報をご提供する。②お客様に指示された行為(工程)(例えば張込みなど)行う。 この2点が仕事の内容と言える。 本来は当然①が主業であるはずだが、実際には②が主流になりつつある。②は単純に言うと「お客に指示された尾行や張込みだけを行う」 だから、結果は保障しない・・と言うものだ。②が主流になっているのは、顧客から年々高まる要求に調査会社として答えられないからだ。 しかし、中には、複数の弁護士や上場企業などの顧客を持つ高レベルの高い調査会社も存在するが全体1割に満たないのが実情である。 高レベルな調査会社探偵社は、調査力+問題解決力=適正な調査価格と成果と価格バランスを重要としている。 探偵の業務と言えば情報収集であるが、尾行や張込みが一般的でもある。これらは浮気調査などの証拠収集に最も使われる手法であるが、最近ではGPSを 使った調査も一般的になっていると言える。しかし、尾行や張込みは証拠を収集する為の手段であり、目的では無い。
殆どの興信所はこの手段自体を 売り物にしている。顧客から見れば、結果が欲しいのだが、実情は手段のみを販売している業者が殆どである。中には、例えば「定額浮気調査3ケ月間実施」など を歌い結果を意識し、結果を提供する高度な調査会社も存在するが、業界に1社程度しかない。 探偵業法と実態のギャップ 日本では、2007年6月に「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下、探偵業法)が施行されるまで明確にはされなかった探偵業者の業務であるが、探偵業法の施行により、探偵業務について「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」と探偵業法第2条第1項で定義され、報道機関の依頼を受けて報道の用に供する情報を収集するために行う調査は適用除外とすることが探偵業法第2条第2項において規定された。また、帝国データーバンクや東京商工リサーチなど 大手データーバンクも聴き取り取材など行うが探偵業の届け出は行っていない。同様に損害保険会社の事故調査も聴き取りを行う業務だが、届け出を行っていない。 つまり、自身が探偵業では無いと言い切れば届出なくてもいと言うのが実情であるようだ。 日本における探偵の業務の内容については、「他人の依頼を受けて、特定人を対象に行われる調査」及び、相談業務、鑑定業務等の関係する業務が付随することとなり、浮気調査や人探し調査、法人や個人の信用状況の調査など、企業や個人からの調査依頼が多くを占めている。「情報を扱う専門家」として企業の防諜を始め、情報漏洩対策、プライバシー防衛に関する助言ほか、情報通信技術の普及に伴うトラブル相談や現代社会を反映する証拠収集と多岐に及ぶ。しかし、民間の探偵学校などを得て探偵業を営む者(特にフランチャイズ探偵業者)は多岐に渡るトラブルや法律知識が乏しく業界のレベルを下げているのが実情である。とはいえ、独自の研修など行う証拠調査は高レベルな経験地や知識を保有している。 また、業務の遂行においては、探偵業法で探偵業者には「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。」探偵業法第6条(探偵業務の実施の原則))とされ、調査契約の締結にあたっても依頼者から探偵業法第7条(書面の交付を受ける義務)に基づく「調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない」旨を示す書面の交付を受けなければならないことが規定されている他、業務上知り得た情報、収集した情報の記録物の取り扱いに関して探偵業法第10条(秘密の保持等)において探偵業務に従事する者でなくなった後も秘密保持が課せられ、業務上収集した情報の記録物は、不正又は不当な利用を防止する必要な措置をとらなければならない。 なお、個人情報取扱事業者の協力を得て、特定の個人の情報を取得する行為は不正競争防止法2条(営業秘密)にあたり、行政機関保有の個人情報を漏らした場合、国家公務員法100条及び地方公務員法34条(秘密を守る義務)違反なる場合もあるが、他の法令で定めが有る場合にはこの限りでは無い。 依頼者を探偵業者が弁護士に周旋する行為は弁護士法27条(非弁護士との連携の禁止)違反であり、「弁護士紹介」若しくは、これらに類似する業務は違法にあたる。 ただ単に紹介や斡旋が違法と言うわけでは無く、業とするつまり有料で行っている場合に限りこの法律が適応される。 調査業務 行動調査 - 浮気調査、素行調査など。 行方調査 - いわゆる「人捜し」。家出人、失踪者、債務者、恩師、旧友、初恋の行方を調査する。 信用調査 - 企業、個人の信用調査など。 身辺調査 - 雇用調査、結婚調査。 接触調査 - 心情の確認など。 保険調査 - 損害保険(火災保険、自動車保険等)及び生命保険の保険金支払請求に係る調査。 犯罪調査 - いじめ対策、ストーカー行為対策、配偶者暴力防止被害者保護対策の調査。アメリカ合衆国では司法取引の材料を集める依頼もある。 情報調査 - サイバー犯罪、情報セキュリティ、サイバーストーカー、不正アクセス行為対策、消費者・知的財産事犯の調査。 法人 - 産業スパイ調査・M&Aに関する調査、市場調査、資産調査、権利侵害対応調査、海外調査等。 調査業務以外の業務 鑑定・分析 - 指紋、声紋、筆跡、DNA鑑定、ポリグラフ検査、画像解析 相談 - 個人・法人から傾聴。 一般事務 - 労務管理、機材管理、経理、広報等。 その他 - 裁判証拠収集、危機管理、情報漏洩対策、プライバシー防衛、盗聴器・盗撮器発見。