探偵の調査において、撮影行為は不貞行為の現場など決定的な証拠の保全に必要なだけでなく、調査をきちんと行っていること、依頼者への調査報告書提出のために欠かせない作業です。 しかし、必要だからと言って探偵が他人を撮影することは盗撮・隠し撮りではないのか?という疑問をお持ちの方もいるでしょう。 探偵の撮影は本人の許可を得ていないので確かに隠し撮りに該当します。 しかし、この場合の隠し撮りは広義の意味での盗撮で、犯罪行為の盗撮には該当しません。 犯罪行為の盗撮は「軽犯罪法」もしくは各自治体の「迷惑防止条例」に定義されており、例えば、風呂場や便所、更衣室など人が通常衣服をつけないでいるような場所の撮影、もしくは、公共の場所で女性のスカートの中など通常人が衣服で隠している身体や下着を隠し撮りした場合が該当します。 つまり、卑猥な目的で隠し撮りした場合に犯罪行為の盗撮となるのです。 探偵の調査では対象者が店に入るところなどの行動を主に撮影しているのであり、決して対象者の衣服の中や住居の中などを撮影したりしているわけではありませんので、違法とはならないのです。 これは探偵だけに限らず、全ての人に該当することです。