債権の時効を停止する方法
時効を停止させる為には、相手に通知する必要があります。 しかし実際には、住所不明で通知できない人が大勢います。そういった場合には裁判を起こします?? 金銭の返還裁判を起こすと時効は停止します。 最初に住民登録地を特定して借用書を送って起訴いたします
裁判所に起訴を申し出て、相手が故意に住民登録地に居住せずに身を隠していること、送達不可能を裁判所が認めると、公示送達(裁判所に掲示)することで相手に起訴の内容が通知されたことになる法律があります
公示送達は、ただの支払い督促や通知では利用できません。あくまで、公示送達とは裁判で起訴を行う通知の時にしかつかえませんが、これを利用することで、時効停止に使えます
ポイントのテクニックは、裁判の通知をもって、相手に債務があることを通知したことにもなりますので、督促が公示によって通知されたことになります。よって裁判を起こすと債権の時効も再度10年に延びます
ここまでくれば、強制執行の道が開けます
相手が不在のまま裁判を行いますが、相手がいないのでまず勝訴します。勝訴をしたら債務名義(強制執行をできる権利)を得ますので、相手が居なくても財産や資産を差し押さえることができます
強制執行の権利を得ても、裁判所は財産や資産は一切調べてくれません。自力で探し、裁判所に提出しないといけません。裁判所は提出された相手名義の財産資産を差し押さえ命令を出すだけで、物品は自分で探すしかない状態です。そこで当社・探偵社の出番です
財産資産はどうやって調べる?
個人では個人保護法が邪魔で無理です。悪人保護法にもなる??
個人保護法のおかげで、こういった悪徳な債務者の情報も全て保護されていますので、1個人が自力で探すのは現在の法律では、不可能に近い、難しい状態です。
資産などを判明させるのも1個人では不可能に近いです。善意の債権者からすれば、情報をへられない悪人保護法としか言いようがない法律です。守られるべきは、普通に暮らしている方とおもいますが、詐欺師や悪人の情報も個人情報で守られます・・。
プロサポート浜松なら対応いたします。
相手を見つけて直接話し会いたい。
中には直接見つけて話さないと気がすまない方もいます
やはり、裁判や公示送達などは、裁判所に出向いたり、書式などがありますので、面倒です。専門家を雇えば、手続きだけでも数十万します
実際に相手を探し出し、本人に直接どうしたいのか?裁判を起こし強制回収されたいのか?自分で返すのかを、確かめたり、返すまでは諦めない旨を伝え、会って返済を促しても良いかもしれません
相手がそれで払うのであれば、面倒なことがなくなります。一番楽なパターンですが、その時には、公正証書で内容を書くことをお勧めします。公正証書は裁判をしなくても、即強制執行ができる書面になります
直接会い、解決できれば弁護士代・時間の節約になります。債務者を探す人探しも低料金で調査いたします。本人の所在や勤務先が判れば、弁護士いらずで進む事が多く、相手が全てばれていると諦めやすく、示談で解決しやす。